ガソリン税制問題の根っこは、どこにある?
いま国会では、揮発油税などの暫定税率を維持するのか、
廃止するのかで、自民党と民主党が論戦を繰り広げています。
この揮発油税などは、いわゆるガソリン税なのですが、
そもそもガソリンや軽油にどれだけの税金がかかっているのかをまず見てみましょう。
上の図を見ればわかるように、みなさんが買っているガソリンには
さまざまな税金がかかっていますが、今回問題になっているのは
その中でもガソリン税です。
それでは、何が問題になっているのでしょうか?
もともとこのガソリン税は28.7円/L(内訳は、揮発油税24.3円、地方道路税4.4円)でした。
ところが、オイルショックのあった1974年に道路整備の財源を確保する目的で、
“2年間の暫定措置として”租税特別措置法によって、
34.4円/L(内訳は、揮発油税29.2円、地方道路税5.2円)に増税されました。
2年後この増税は撤廃されず、さらに2年間の延長となりました。
その2年後は撤廃どころかさらに増税され、その後増税と延長を繰り返し、
今の53.8円になったのです。
と、ここまで話してきた中で租税特別措置法という法律が出てきましたが、
これはいったいどういう法律なのでしょうか?
税金は、法律の根拠がなければ課税することができません。
この考え方を「租税法律主義」といいます。
だから、会社に税金を課税するために「法人税法」があり、
個人に税金を課税するために「所得税法」があります。
上記のように2年間だけ揮発油税を増税するには、揮発油税法を
改正していったん税率を上げ、2年後に再び改正して税率を下げるという
手続きをしなければならないのです。ところが、そうすることが面倒なので、
租税特別措置法という法律で、「とりあえず2年間だけ増税するぞ~」という
お触れを出して、2年たったら、「もう2年間、増税を継続するぞ~」
というお触れを出し、これを34年間も続けてきた、というわけなんです。
以上がこれまでの経緯ですが、今回民主党が、次期衆議院選挙に向けて
「ガソリン25円値下げ」を打ち出してきました。
これは、2008年3月31日で上記の租税特別措置法の期限が切れるので、
更新しなければ、ガソリン税は自動的に25.1円安くなる、ということなのです。
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