排出権って、どんな財産?
まずは、排出権取引に関する基礎知識を。
排出権取引(emission trading)
「地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)などを排出する権利を
国や企業の間で売買する仕組みのこと」
(引用:やさしい日経経済用語辞典 日本経済新聞社編)
排出権取引は、「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「共同開発(JI)」
とともに、京都メカニズムと呼ばれる温暖化ガス削減制度のひとつです。
京都メカニズムの中でも、中心的な位置にあるこの排出権取引は、
経済理論を環境対策に導入した、ある意味で画期的ともいえる
システムですね。
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簡単に言うと、
各国・各企業で割り当てられたCO2の削減目標が自助努力で
達成できない場合に、削減目標を達成した国・企業から排出権を
買い取ることで、全世界の環境改善を図ろう、という仕組みです。
そこで、排出権を企業が買い取った時に、どのように会計処理を
行うか、ですが、それについては、2004年11月に、企業会計基準委員会
から、実務対応報告代15号「排出量取引きの会計処理に関する当面の
取り扱い」という指針が公表されています。
その後の改正があったりしていて、今後も流動的な部分があるかと
思いますが、そのおおまかなポイントは、以下のとおりです。
1.販売目的で排出権を取得した場合
⇒棚卸資産として処理
⇒期末評価は、取得原価。
ただし、期末時点の時価(正味売却価額)が下落した場合は
評価替え。
⇒販売時は、棚卸資産の販売として処理(売上原価と思われる)。
2.自社使用の目的で取得した場合
⇒無形固定資産、または投資その他の資産として処理
⇒期末評価は取得原価で、減価償却をしない。
⇒自社使用時は、原則として「販売費及び一般管理費」。
詳しい内容は、「時事問題で楽しくマスター!使える会計知識」でも解説しています。
→ http://www.mag2.com/m/0000133281.htm
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