裁判員制度ってどんな制度?その1
2004年5月21日に、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、
公布日(2004年5月28日)から5年以内に裁判員制度が実施されることとなりました。
遅くても2009年、つまり来年の5月末からは裁判員制度がスタートすることになっているのです。
これに対して、2月29日新潟弁護士会の総会で、
「この制度は重大な欠陥が多く、実施の強行は暴挙であるので、数年間延期した上、
市民から意見を聴いて裁判員法の抜本的改正を図ることなどを求め、
今後、国会や政府、最高裁などに提言する方針」を決議しました。
弁護士会が、裁判員制度に異議を唱えたのです。
新潟弁護士会では、裁判員制度の問題点として次のような点を挙げています。
1)世論調査で8割が「裁判員になりたくない」と答えており、国民の理解、賛同がない
2)「人を裁きたくない」という思想・良心が十分保護されない
3)死刑判決に関与することや一生負わされる守秘義務は精神的負担が大きい
4)冤罪を生んだり重罰化傾向が助長されたりする恐れがある
この裁判員制度、誰もが一生のうち1回は裁判員になるといわれていますが、
ほとんどの人は、制度の内容をわかっていないのではないでしょうか。
ということで!今回から3回にわたり、この裁判員制度がどんな制度なのかを見ていきましょう!
そもそも裁判員制度ってどんな制度なんでしょうか。
裁判員制度とは、フツーの人が裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、
有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めるという制度なのです。
「刑事事件かぁ。気が重いなぁ」私の第一印象です。
それでは、なぜこの裁判員制度が始まることになったのでしょうか。
「国民が裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、
司法に対する国民の信頼の向上につながるからで、国民が裁判に参加する制度は、
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。」
と裁判所は言っていますが、これを聞いて私は正直「???」と感じたのです。
「裁判員をすることと裁判が身近になることってイコールなの?」
「シロートが裁判をするほうが、司法に対する信頼性が損なわれるんじゃないの?」
「常識のない裁判官が多いってよく聞くけど、非常識な裁判官の中和的役割をさせられるの?」
「それだったら、裁判官にフツーの感覚を身に付けてもらうほうが早いんじゃないの?」
と、このように考えてしまいました。みなさんは、この裁判員制度の導入をどう考えますか?
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