裁判員制度ってどんな制度?その2
今回は、どのようにして裁判員が選ばれるのかを話しますね。
裁判所によると、次のような流れで裁判員が選ばれることになっています。
(1)裁判員候補者名簿を作る
選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、
裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。
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(2)事件ごとにくじで、裁判員候補者が選ばれる
事件ごとに(1)の名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。
選ばれた人は、裁判所に、指定された日時に出頭しなければいけません。
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(3)裁判所で、候補者から裁判員を選ぶための手続が行われる
裁判長から、被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、
辞退希望がある場合はその理由などについて質問されます。
検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を
指名することができます。(双方4人まで理由を示さずに、指名することができます。)
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(4)裁判員が選ばれる
除外されなかった候補者から、裁判員が選ばれます。
要は、くじ引きで選ばれるわけですね。そして、一度選ばれたならそう簡単には辞退できません。
法律で辞退できると決められているのは次のような人たちだけなのです。
[1] 70歳以上の人 ⇒ 体力的に厳しいでしょう!
[2] 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限る)⇒ 県会議員や市会議員ですな
[3] 学生、生徒 ⇒ 学生さんに裁かれたくないなぁ
[4] 最近5年以内に裁判員をした人やこれから1年以内に裁判員をする可能性がある人
⇒ そんなに何度も裁判員をしたくない!
[5] 重い疾病や傷害のある人 ⇒ そりゃ、当然でしょ
[6] 同居の親族の介護や養育のある人 ⇒ 本当にこの理由で辞退できるのかな?
[7] 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある人
⇒ これも、辞退するときにモメそうですな。中小企業の社長は全員がこれに当たるし、
サラリーマンもしかるべき地位に就いたら該当するもんね。
[8] 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある人
⇒ これって、事前に予定しているものなの?
結構ツッコミましたが、[6]、[7]、[8] の理由で辞退できるのなら、
ほとんどの人は辞退するんじゃないでしょうか。
ということは、いろいろと言われた挙句、結局は辞退できない!ということになりそうですよね。
やっぱり裁判員を最低1回はさせられる!ということになりそうですね。
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