政治資金規正法の光と影!?その2
政治家に対する寄付については、「政治資金規正法」に規定されています。
ところで、私たち個人は政治家にお金で直接寄付をすることは禁止されているのです。
物品等で寄付をすることはできますが、政治家のほうもお金でもらえないとねぇ・・・
ただし、選挙運動に関しては、政治家個人に年間150万円以内の寄付をお金で
することができます。いわゆる陣中見舞いってやつですね。
それでは、政治家が普段の政治活動に関して寄付をもらいたいときには
どうしたらいいでしょうか。
政治活動に関する寄付は、政治家の資金管理団体や後援会などの政治団体で
受け取ることができ、1つの団体につき1人の個人から年間150万円まで
受けることができます。
この政治団体は、自由に作ることができます。ちなみに後援会というのは、
特定の政治家や候補者を支援する政治団体のことです。
ただし、政治団体を作っただけでは寄付を集めることはできません。
都道府県の選挙管理委員会に設立の届出をして初めて寄付を集めることが
できるようになるのです。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することは
いっさい禁止されています。
会社などが寄付をできるのは、政党や政党の支部などに対してだけなのです。
ここまでをまとめると、次の図のようになります。
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