裁判員制度ってどんな制度?その3
今回は、裁判員になるとどういうことをするのかを見ていきましょう。
大きく分けると3つあります。
(1)公判に立ち会う
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいます)
に立ち会い、裁判官と一緒に判決を行います。
(ちなみに裁判官3人、裁判員6人で公判を行います。)
公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対して質問を
行うので、裁判員も質問することになります。
⇒ちなみに殺人事件では、死体の写真も証拠になります。
ということは、死体の写真も見なければならないのです。私は正直見たくない!
(2)評議,評決
証拠を全て調べたら、被告人が有罪か無罪か、そして有罪だとしたら
どんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、
決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても、意見が一致しなかったときは、多数決により評決
を行います。(ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)
⇒ 有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、
裁判官と同じ重みを持ちます。例えば、被告人を死刑にするかの、
しないのかについて、責任を持たなければいけなくなります。
世間が関心を持っている殺人事件なんかだと、ものすごいプレッシャーで、
身体をこわす裁判員も出てくるのではないでしょうか。
(3)判決の宣告
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
ちなみに、裁判員制度の対象になる事件は刑事事件で、例えば次のような事件です。
[1]殺人事件
[2]強盗が、人にけがをさせたり、死亡させてしまった場合
[3]泥酔した状態で自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合
[4]他人の家に放火をした場合
[5]身の代金目的誘拐事件
[6]子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合
私自身は正直どの事件の裁判員もしたくありません。
だから、今回の新潟弁護士会の決議は大いに歓迎しています。
裁判員制度がスタートする前に、もう一度この制度が日本にとっていい
制度なのか、日本人になじむ制度なのかを大いに議論していきたいですね。
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