政治資金規正法の光と影!?その3
政治団体は、1年間(会計期間は1月1日~12月31日です)のすべての収入と
支出及び12月31日現在で保有する資産等を、翌年3月31日までに総務大臣又は
都道府県の選挙管理委員会に報告しなければなりません。
この報告書は会社でいえば、貸借対照表と損益計算書に相当しますよね。
この報告書には、収入及び支出の総額や項目ごとの金額を記載するほか、
一定額以上の寄付を受けたり支出をした場合などは、寄付をした者の氏名や、
支払先の名称等も記載しなければなりません。
また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、
借入金等についても記載する必要があります。
具体的に記載する主な内容としては、次のようになります。
1)すべての収入について、その総額及び項目ごとの金額
2)同じ人から年間5万円を超える寄付を受けた場合は、
その寄付をした人の氏名、住所、職業、寄付の金額、寄付を受けた年月日
3)1,000万円以上の収入のあった政治資金パーティーを開催した場合は、
パーティーの名称、開催年月日、開催場所、収入額、パーティー券を買った人の数
4)一つの政治資金パーティーで20万円を超えるパーティー券を買った人が
いたときには、その人の氏名、住所、職業、金額、パーティー券を
買ってくれた年月日
5)すべての支出について、その総額及び項目ごとの金額
6)1件5万円以上の支出があった場合は、支払先の名称、住所、支出の目的、
金額、支出年月日
(ただし、事務所費、人件費等の経常的な経費は記載しなくてよい。)
7)1件5万円以上の支出については、原則として領収書の写し等を
添付しなければならない。
(ただし、事務所費、人件費等の経常的な支出は添付しなくてよい。)
上記の内容を眺めてみると、怪しさプンプンなのが“事務所費、人件費等の
経常的な経費”なのです。
この経常的な経費とは具体的には、
「人件費、光熱水費、備品、消耗品費及び事務所費」をいいます。
そう、「ナントカ還元水」で有名になった光熱水費も、この経常的な経費に
含まれます。また、事務所費というのは、具体的には家賃、公租公課、
火災保険料、電話代、切手代など常識的に必要とされる経常的な経費とされています。
こういった経常的な経費は、領収書等の添付が必要でないだけではなく、
どこに支出したかを記載することさえ必要ないのです。
(法人税や所得税とえらくちがうなぁ。)
もっとも2008年分から資金管理団体では、人件費以外の1件5万円以上の
支出についてはその内容を記載して、領収書の写し等を
添付しなければならなくなりました。
また、2009年分から国会議員関係の政治団体では、人件費以外の1件1万円を
超える支出についてはその内容を記載して、領収書の写し等を
添付しなければならなくなりました。
これで少しは政治資金について明瞭になるのではと期待されているのですが、
さあどうでしょうか。
この政治団体の収支報告書は、原則として9月30日(2009年分からは11月30日)
までに、その要旨を官報や都道府県公報で公表されますので、
われわれはしっかりと注視していきたいですね。
Powered by
Movable Type 3.33-ja