PRIDEの外国人選手が、ファイトマネーの消費税申告漏れ
総合格闘技のイベント旧PRIDEに出場した5人の外国人選手が、
税務調査で2004年からの3年間にわたるファイトマネーに関連して、
消費税の申告をしなかったとして、合計約2000万円以上の追徴課税を
受けたそうです。
このときの報道では、具体的な選手名も出ていました。
ミルコ・クロコップ、ヴァンダレイ・シウバ、ノゲイラ、マーク・ハント
などだそうです。
格闘技ネタ音痴の私でさえ、どの選手も一度はテレビで見たことが
あるので、びっくりですね~。
ちなみに、消費税は国税4%、地方税1%の計5%です。
なお、国税通則によると、無申告加算税は15%(場合によっては
5%などのこともある)です。
消費税というのは、次のような取引をした場合に課税されます。
1.課税資産の譲渡等
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、
資産の貸付及び役務の提供(資産の譲渡等)のうち、非課税とされるもの以外。
2.みなし譲渡の規定
(1)個人事業者が行った棚卸資産または事業用資産の家事消費または家事使用
(2)法人が行った役員に対する資産の贈与
3.輸入取引
※非課税となる資産の譲渡等(例示)
・土地の譲渡及び貸し付け
・有価証券その他これに類するものなどの譲渡
・貸付金及び預金の利子、保険料
・郵便切手類、印紙、プリペイドカードなどの譲渡
このように、国内で棚卸資産の販売や役務(サービス)の提供などを行ったら、
基本的には消費税の課税対象になります。
そこで、ミルコやマーク・ハントのように、日本で役務の提供
(リングに上がってファイトすることですね)をすれば、それは国内取引に
あたるわけです。
そして、今年の消費税が問題になるならば、基準年度(今から2年前)
の課税売上高が1000万円を超えるの場合は課税事業者となります。
2年前の課税売上が1000万円以下の時は小規模免税業者として、
今年の消費税の納税は免除されますね。
ということは、ミルコやマーク・ハントなどは、2年前にも日本で
1000万円以上を稼いでいたため、最近の所得に対して、
消費税を課税されることになった、というわけなんですね~。
外国人が日本に来て講演とか試合とかコンサートなどをして
がっつり稼いだ場合、2年後にまた日本で稼いだときに消費税を取られる
ことがある、ということを教えてくれた、非常に興味深い記事でした。
もしかして、プロ野球選手の外国人助っ人や、あのJリーガーの
外国人たちだって、注意しないと、「消費税で無申告課税!」
なんてことがあるかもしれません。
Powered by
Movable Type 3.33-ja